ここでは、「物品の機能を果たすために必要な表示を行う画像」というのが追加されました。これにより、操作画面、初期設定画面等のように、機能を直接的に果たすための画面に限定せず、間接的に果たす画面でもOKとなりました。
例えば携帯電話機に包囲測定機能が付与されている場合、方位を示す画面のデザイン等がこれに該当します。
ただ、あくまでも最初から装置に記憶されていることが条件となっているので、プログラム単独で市場で流通しているものをダウンロードしたことにより表示される画面については、保護対象とはなっていません。つまり、スマホアプリについては、依然として保護対象外となっています。
それまでは、「装置(物品)」にあらかじめ記録されている画像に限定していたものを、事後的に追加、すなわち装置に記録さえされていれば良いことに改正されました。これにより、スマホアプリの画面等も意匠登録の対象となったわけです。
もちろん、Webアプリのように、プログラムをダウンロードすることなく表示される画面は、装置に記録されていませんから意匠登録の対象ではありませんよ。これは、今まで通りとなります。
したがって、スマホアプリの画面でも登録要件さえ充足すれば権利が発生する時代に入ったことになります。