画面デザインを意匠法で保護することを明確にしたのが平成18年の法改正です。ここでは、
(1)物品の操作の用に供される
(2)物品と一体として用いられる物品に表示
という2要件を追加しました。
(2)は、物品そのものでなくても良い、という意味ですから、様々な機器のリモコンの液晶表示画面みたいなものと考えておいてOKです。問題は(1)です。なんともお役所らしい言い回しですよね。
(1)の但書に「機能を発揮できる状態にするために用いられるものに限る」とあります。この「発揮できる」が実に興味深い表現となっています。
言葉遊びみたいですが、「機能を発揮できる」状態であって、「機能を発揮させている状態」は含まれません。つまり、リモコン画面だと、操作により次の動作をさせて装置に機能を発揮させます。これは「機能を発揮できる」状態です。
一方、ゲームの画面とかだと、ゲームが進行している限り、既に「機能を発揮させている状態」と言えます。新たに機能を発揮できる状態ではない、と考えることで、ゲーム画面等は意匠法の保護対象ではありませんよ、と明示したかったようです。
ですから、この法改正で考慮されているのは、いわゆる操作画面のデザイン、あるいはパラメータ等の初期設定画面のデザイン等に限定されていると言えるでしょう。