画面イメージの意匠登録出願は、通常の意匠登録出願と少し異なる点があります。それだけに少し間違うと、本来考えていた権利範囲と相違したり、本来は取得できるはずの権利が取得できない場合等が生じます。
ただ物品名を記載するだけだと、例えば「コンピュータ」のようになってしまい、どういう機能を実現するための意匠なのかが不明確になります。ここは、「〇〇機能付き△△装置」というように、機能を限定する記載が要求されます。それだけに、機能の記載によって登録の可否が左右されます。
物品名だけでなく、その説明をいかに明確に記載するか。実は、画面イメージを権利化するには、この記載が一番重要になります。「意匠の説明」及び「意匠の物品に係る説明」の記載が勝負です。
それだけに、ソフトウエア上の価値を理解できる代理人でないと、的を外した記載になりがちです。この分野で意匠登録が認められることが少ない一因でもあるでしょう。
意匠権の登録要件に「創作非容易性」というものがあります。わかりやすく言えば、簡単にデザインできたものではない、と認められること。
ただ、あくまでも画面イメージですから、同種のソフトウエアだけではなく、各種のソフトウエアの画面とも比較検討される可能性が高く、ハードルは他の分野よりも高くなっているともいえるでしょう。
だからこそ、専門家の助けが必要な分野の1つなんです。